日本楽友会 |
日本楽友会会則 |
第1章 総則 |
第1条 本会は日本楽友会と称する。 |
第2条 本会は各地の地方楽友会と友好を保持し、常に提携する。 |
第3条 本会は会員の親睦をはかり、会員相互の協力を目的とする。 |
第2章 会員 |
第4条 本会は過去・現在を問わず音楽に関係のあった者をもって構成する。 |
本会は名誉会員、特別会員を推挙できる。 |
第3章 役員 |
第5条 本会には次の役員を置く。 |
1.会 長 (1名)本会を代表し会を総括する。 |
2.副会長 (1名)会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。 |
3.理 事 (若干名)会の運営に当り、会務を執行する。 |
4.会 計 (1名)会の会計事務を担当する。 |
5.事務局長 (1名)会の事務を担当する。 |
第4章 会合 |
第6条 本会は年に1回、懇親をはかるための総会を行なう。 |
第7条 会の運営のため、臨時理事会を行なうことができる。 |
第5章 役員の選出 |
第8条 役員の選出は会員相互の選挙による。役員3名以上の推挙によって理事を選出できる。 |
第9条 役員の他に顧問・相談役・名誉役員を置くことができる。 |
第6章 事業 |
本会則作成時に事業として決めた「慶弔」「見舞」「経済援助」などの項目が書かれていたが、現在は実体のない内容となっているので、条文は削除してある。 |
第7章 入会 |
第13条 懇親会のために臨時会費を徴収するが、金額は理事会においてこれを決する。 |
第8章 規約の変更(平成6年) |
この会則は1994年5月16日より発効し、変更する場合は総会の出席者三分の二以上の 賛成を必要とする。 |
(内規) |
年会費、慶弔費、生花代、喜寿祝など、第6章で定めた項目と金額が書かれていましたが削除しています。 |
(追記) |
年1回の総会・懇親会の参加費を金5,000円を出席者から徴収し、内1,500円を事務費・通信費に充当している。 |
以 上 |