日本楽友会

日本楽友会会則

第1章 総則
  第1条  本会は日本楽友会と称する。
  第2条  本会は各地の地方楽友会と友好を保持し、常に提携する。
  第3条  本会は会員の親睦をはかり、会員相互の協力を目的とする。
第2章 会員
  第4条  本会は過去・現在を問わず音楽に関係のあった者をもって構成する。
       本会は名誉会員、特別会員を推挙できる。
第3章 役員
  第5条  本会には次の役員を置く。
     1.会 長   (1名)本会を代表し会を総括する。
     2.副会長   (1名)会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。
     3.理 事  (若干名)会の運営に当り、会務を執行する。
     4.会 計   (1名)会の会計事務を担当する。
     5.事務局長  (1名)会の事務を担当する。
第4章 会合
  第6条  本会は年に1回、懇親をはかるための総会を行なう。
  第7条  会の運営のため、臨時理事会を行なうことができる。
第5章 役員の選出
  第8条  役員の選出は会員相互の選挙による。役員3名以上の推挙によって理事を選出できる。
  第9条  役員の他に顧問・相談役・名誉役員を置くことができる。
第6章 事業

 本会則作成時に事業として決めた「慶弔」「見舞」「経済援助」などの項目が書かれていたが、現在は実体のない内容となっているので、条文は削除してある。

第7章 入会
  第13条 懇親会のために臨時会費を徴収するが、金額は理事会においてこれを決する。
第8章 規約の変更(平成6年)
       この会則は1994年5月16日より発効し、変更する場合は総会の出席者三分の二以上の
       賛成を必要とする。

(内規)
年会費、慶弔費、生花代、喜寿祝など、第6章で定めた項目と金額が書かれていましたが削除しています。
(追記)

年1回の総会・懇親会の参加費を金5,000円を出席者から徴収し、内1,500円を事務費・通信費に充当している。

以 上